保育園に通い続けるために、個人事業主になる決意をしました。
税務署で開業届を出して安心してはいけません!次は役所での手続きがあります!
これを忘れずにしないと、保育園を追い出されてしまうので、早めに手続きをしましょう。
今回は、個人事業主として開業届を出した後に役所で行う手続きについて解説します♪
開業届の作成方法については過去記事を参考にしてください!
開業届を提出したら役所へ!
開業届を無事に提出しホッと一安心なのですが、忘れずに保育園関連の手続きをしましょう!
求職を理由に保育園に預けている方は自治体によってその期間が決められていますので、期限内の提出が必須です。
私の住んでいる市は、求職理由に保育園に預けられる期間は2ヶ月でした。
提出する書類は以下のものになります。
自治体によって提出する書類が異なるかもしれませんので、詳細はお住まいの役所にお尋ねください。
提出書類(1)就労証明書
就労証明書は、会社に勤務していてば会社の人事や総務にお願いして記載してもらうと思います。
しかし、個人事業主は自分で記載します!
就労証明書の用紙は、役所でももらえますが、最近は役所のホームページでダウンロードできるところも多いと思います。
また、保育園に聞いてみるともしかしたら保育園でも用意があるかもしれません!
記載方法はこちらのブログで詳しく書きましたので参考にしてください!
提出書類(2)開業届控のコピー
税務署で開業届を提出すると、控えに押印したものをもらえます。
これが超重要なので、なくさないように気をつけてくださいね!
保育園の申請にも必要ですので、この控をコピーしておきましょう!
開業届控えのコピーと就労証明書を提出すると、保育園担当の方がさっと確認されて、特に何も問題なく受け付けてくださいました。
念の為、保育園はこのまま継続して通えること、申請内容に問題なければ来月1日から標準時間での預かりができるのか確認しました!
ちなみに、役所には多分、有料のコピー機が置いてあります。
自宅にプリンターがあるので自宅ですれば無料なのですが、税務署に行ったその足で市役所に行ったので、市役所のコピー機でコピーしました!10円♪
役所にコピー機があると、家に帰ったりコンビニに寄る手間が省けますね。
開業届の書き方はこちらを参考にしてください!
提出期限に要注意!
先ほども書きましたが、提出期限には要注意です!
私の場合は6月30日まで、求職活動を理由に保育園に継続して預かってもらっていましたが、6月30日までOKなのだからと、7月1日に書類を提出すればいいという訳ではありません。
私の場合は、5月27日までに必要書類を提出してくださいと言うことでした。
そこから書類の審査をして、来月からの通園可否を判断されるのだと思います。
もし内定が出るのが6月末ギリギリと言う場合は、事前に役所に相談した方がいいですね。
事情を話せば期限内であれば対応してくださるのではないかと思います!
個人事業開始申告書も提出しておきましょう!
個人事業開始申告書のこと、ご存じでしょうか?
実際、私は、個人事業開始申告書のことは知らず、知人に教えてもらって後日提出いたしました。
先日提出した開業届も、この個人事業開始申告書も、官公署に事業を開始したことを知らせる書類となっています。
違いとしては、
- 開業届は所得税に関するもの・・・国税
- 個人事業開始申告書は個人事業税に関するもの・・・地方税
となっています!
よって、個人事業を開始した時には、役所に個人事業開始申告書を提出しなくてはいけません!
私が提出した書類は以下のものです。
こちらは、役所のホームページに書式があったのでダウンロードして記入して持っていきました。
特に記入について難しい点はありません。
以下のような感じで書くと、受付印を押されたコピーをいただけます!
私の住む市の市役所では届出書の名前がちょっと異なり、「個人事業届出書」という名前でした。
自治体によって異なるものなのでしょうか?
忘れがちな書類のようですが、役所に何度も行くのも面倒なので、保育園関係の手続きで役所に行った時に一緒に提出しておきましょう!
まとめ
開業届を提出したら、保育園関係の手続きは早めに終わらせましょう!
保育園を継続できるかどうか、私は開業を決心したのが結構ギリギリだったため、最後まで不安でした。
しかし、個人事業主として開業し、就労証明書と開業届を市役所に提出することで、無事に保育園継続することができました!
就労時間も標準預かり時間の条件を満たしているので、18時まで預かっていただけることになりました!
働き方に悩むママさん!
在宅フリーランスで子供を保育園に預けて、育児・仕事を両立させましょう!